⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を拡大します

自動車保険に「人身傷害交通乗用具事故特約」をプラスすれば、車以外の乗り物事故であっても、自動車保険の人身傷害保険で対応できるようになります。

自転車を運転中に、単独で転倒し、ケガをしてしまった

歩行中に自転車に衝突されてケガをしてしまった

バスの急停止により、子供が車内で転倒し、ケガをしてしまった

子供がエスカレーターで降りるとき、つまずいてケガをしてしまった

ベビーカーの転倒により、子供がケガをしてしまった

車いすを使用中に転倒し、ケガをしてしまった

  • 自転車を運転中に、自転車同士で衝突し、ケガをしてしまった
  • 自動車保険に契約している車以外の自動車に搭乗中、事故によりケガをしてしまった

上記のような「自動車保険の契約車両以外の乗り物事故」であっても、特約をプラスすれば、「交通乗用具に搭乗中の事故や、歩行中の交通乗用具との事故」によるケガを補償することが可能です。

人身傷害交通乗用具事故特約について

人身傷害交通乗用具事故特約とは

「人身傷害交通乗用具事故特約」は、人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を広げて、自転車などの交通乗用具の事故も補償の対象とします。お客さまご自身およびご家族の方が、お車以外の交通乗用具に搭乗中の事故や、歩行中の交通乗用具との事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、保険金をお支払いします。

人身傷害保険とは

ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。

交通乗用具とは

自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、 ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。 なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、 遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。

「人身傷害交通乗用具事故特約」に加入した場合には、自転車を運転中に転倒しケガをした場合だけでなく、他の車やバスや電車内、エスカレーターでの転倒によるケガにも、ご加入の人身傷害保険の保険金額を限度に補償されます。

補償の対象範囲

「人身傷害交通乗用具事故特約」の補償の対象範囲は本人のみでなく、同居のご家族全員と、未婚であれば別居の未婚の子も該当します。そのため、ご家族のうち一人が契約していれば「家族全員」を補償対象とすることが可能です。

補償の対象となる事故(一例)

  • 自転車を運転中に、単独で転倒し、ケガをしてしまった
  • 歩行中に自転車に衝突されてケガをしてしまった
  • バスの急停止により、子供が車内で転倒し、ケガをしてしまった
  • 子供がエスカレーターで降りるとき、つまずいてケガをしてしまった
  • ベビーカーの転倒により、子供がケガをしてしまった
  • 車いすを使用中に転倒し、ケガをしてしまった
  • 自転車を運転中に、自転車同士で衝突し、ケガをしてしまった
  • 自動車保険に契約している車以外の自動車に搭乗中、事故によりケガをしてしまった

自転車で他人をケガさせた場合には「個人賠償責任保険」

ご自身の過失から自転車で他人をケガさせた場合には、自動車保険の特約である「個人賠償責任保険」を!

個人賠償責任特約とは、日常生活において、契約者ご自身またはご家族の方が、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償する特約です。自動車保険、火災保険、傷害保険などに特約として付帯できます。

ここ数年、当店でも「自転車での事故について」の保険相談を受ける機会が多くなりました。思わぬ事故は突然やってきます。いざというときに困らないよう、現在ご加入の保険に個人賠償責任特約が付帯されているか、今一度ご確認ください。さらに「個人賠償責任保険特約」プラス「人身傷害交通乗用具事故特約」に加入しておくと、ご家族全員が安心です。どうぞお気軽にご相談ください。