弁護士費用特約で「もらい事故」も安心です!

もらい事故とは、相手方のみに過失があり、自分には過失が存在しない事故です

自動車事故における「もらい事故」の一例

信号待ちの際に後続車両に追突された

  • 信号無視で走ってきた車にぶつけられた
  • センターラインをオーバーしてきた対向車に追突された
  • 他人の車に自宅の塀などの「所有物」を壊された
被害者側は過失が存在しないため、保険会社は事故相手との示談交渉ができません

もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので、保険会社は事故とは無関係の立場になります。そして、無関係の立場の保険会社が事故相手との示談交渉を行うことは、弁護士法で禁止されています。ゆえに、もらい事故の場合は自分自身で相手と交渉を行うか、弁護士に相談したり示談交渉を依頼する必要があります。

自分で交渉すると相手との交渉がうまくまとまらない場合や、相手が任意保険に入っておらず賠償金も支払ってくれない場合も考えられます。また、弁護士に示談交渉を依頼するのにはそれなりの費用がかかります。そういった「もしもの時」に備え、加入しておきたいのが「弁護士費用特約」です。

自動車保険で「弁護士費用特約」を付帯していれば、もらい事故で弁護士に相談・依頼する場合の費用を保険会社が補償してくれます。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは

⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤および、法律相談費用や、⾃動⾞を運転中の事故などにより、契約者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤および、法律相談費用について補償する特約です。

補償の対象範囲と保険金額

補償の対象範囲は本人のみでなく、同居のご家族全員と、未婚であれば別居の未婚の子も該当します。そのため、ご家族のうち一人が契約していれば「家族全員」を補償対象とすることが可能です。さらに事故にあった契約自動車の同乗者であれば、ご家族以外の方も補償の対象となります。
また、弁護士費用特約で補償を受けられる保険金額は下記のとおりです。

  • 被害事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合
    1事故1被保険者につき被害事故弁護士費用(300万円限度)、被害事故法律相談・書類作成費用(10万円限度)
  • 契約自動車での対人事故における刑事事件等の対応を行う場合
    1事故1被保険者につき刑事弁護⼠費⽤(150万円限度)、刑事法律相談費用(10万円限度)
自動車保険に弁護士費用特約を付帯した場合、知っておきたい4つのポイント
  1. 弁護士費用特約のみを使っても翌年度の等級には影響がなく、等級は下がりません。
  2. 弁護士費用特約を使う際、原則として、どの弁護士に相談・依頼するかを自由に選べます。契約者が弁護士を探して選ぶこともできますし、保険会社や保険代理店に弁護士を紹介してもらい選ぶこともできます。
  3. 弁護士費用特約には、自動車事故に関する弁護士費用・相談費用のみ補償の対象となる「⾃動⾞事故型」と、自動車事故に限らず自転車事故など、⽇常⽣活における偶然な事故で被害者になった場合の弁護士費用も補償の対象となる「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」の2つのタイプがあります。
  4. 加害者と被害者の過失割合が10:0でなければ弁護士特約を利用できないわけでありません。加害者と被害者の過失割合が8:2などの場合は被害者に過失が認められても、弁護士特約を利用することは可能です。ただ契約者の重大な過失によって生じた損害の場合は利用できません。
補償の対象
弁護士費用特約のタイプ自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合自動車事故で被害者となった場合対人事故における刑事事件等の対応を行う場合
⽇常⽣活・⾃動⾞事故型
⾃動⾞事故型

⽇常⽣活における偶然な事故の一例

歩行中に自転車にぶつけられケガをした

  • 他人が飼っている犬にかまれてケガをした
  • バックが盗難された(加害者が判明しているケース)
  • マンションの上の階で水漏れが発生し、洋服が汚損した
弁護士選びに迷われた際は

弁護士費用特約を使う際、原則として、どの弁護士に相談・依頼するかを自由に選べます。もし弁護士選びに迷われた際は、保険代理店で法律事務所をご紹介するケースもあります。マエダではそのような時、交通事故問題の解決に強く、弊社の顧問弁護士でもある「中之島パーク法律事務所」さんをご紹介しています。

補償の対象とならない場合

下記のような場合は対象になりません
  • 契約者または補償を受けられる方等の故意または重大な過失によって生じた損害の場合
  • 無免許運転や酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害の場合
  • 事故の相手方が家族の場合
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害の場合

理不尽な事故からご自身やご家族を守るために

公道を走る全ての車が任意保険に加入しているわけではありません

損害保険料率算出機構の「2023年度自動車保険の概況」によると、2023年3月末時点の自動車保険と自動車共済を合わせた対人賠償普及率は88.4%です。一割強は自動車保険(任意保険)に加入していないことになります。

事故相手が任意保険に未加入という場合、示談交渉がすんなりと終わるということはあまりなく、相手が過失を認めようとしなかったり、想定される水準よりはるかに低い賠償額を示してきたりすることも少なくありません。示談交渉が長引くと心身的なストレスが多くかかるだけでなく、示談成立まで示談金は支払われないため、生活の面でも重い負担を強いられる場合が考えられます。示談交渉で疲弊してしまい金額面で妥協をしてしまったり、相手の言いなりになってしまうこともあります。

こうした場合に備えて、弁護士費用特約の契約があると安心できます。弁護士に依頼することで面倒な手続きや、ストレスがかかる示談交渉を任せることができますし、後遺障害の等級認定や過失割合の交渉など、専門的知識がないと難しい内容も安心して任せることができます。また「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」に加入しておけば、自動車事故以外の日常生活の事故で被害者になった場合の弁護士費用も補償の対象となります。

理不尽な事故からご自身やご家族を守るために、まずはご自身の加入している自動車保険に弁護士特約が付いているかどうかをご確認ください!