「ながら運転」が要因の死亡重傷事故件数が、過去最多に
2024年の1年間で、スマートフォンや携帯電話を使いながら自動車を運転する「ながら運転」が要因となった死亡重傷事故の件数が、統計の残る2007年以降で最多となったことが警察庁のまとめで分かりました。さらに自転車の「ながら運転」も2023年より増加し、過去ワーストの件数となりました。
- 自動車の「ながら運転」が要因の死亡重傷事故件数(2024年)
前年比 14 件増の 136 件(過去ワースト)
→約9割の 125 件(死亡 31 件)がスマホ・携帯電話の画面注視による事故
- 自転車の「ながら運転」が要因の死亡重傷事故件数(2024年)
前年比 2 件増の 28 件(過去ワースト)
→約9割の 25 件(死亡 1 件)がスマホ・携帯電話の画面注視による事故
2024年のながら事故の内訳は、自動車、自転車とも「スマホや携帯電話の画面注視(画像目的)」が全体の約 9 割となっています。SNSやスマホアプリの普及が事故増加の背景にあると考えられています。
「ながら運転」は自動車、自転車とも厳罰化されています
自動車のながら運転は2019年に厳罰化されました
違反内容 | 携帯電話等使用等(保持)違反 ※携帯電話等を使用等、または手に持って画像を表示して注視した場合 | 携帯電話等使用等(交通の危険)違反 ※携帯電話等を使用等、または手に持って画像を表示して注視した場合であり、なおかつ交通の危険を生じさせた場合 |
罰則 | 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
違反点数 | 3点 | 6点 |
普通車の反則金 | 1万8,000円 | 刑事罰を適用 |
「ながら運転」により事故など交通の危険を生じさせた場合、違反点数は6点となり、即免許停止処分となります。ただ、自動車の「ながら運転」の死亡重傷事故件数は、厳罰化された翌年の2020年は減少したものの、2021年からは残念ながら増加に転じています。
自転車のながら運転は2024年11に罰則強化されました
違反内容 | 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 | 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 |
以前の罰則内容 | 5万円以下の罰金 | 5万円以下の罰金 |
現行の罰則内容 | 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
「ながら運転」は重大な交通事故につながる危険な行為
自動車、自転車とも、スマホを使用しながら運転すると、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができません。「ながら運転」は、道路交通法違反かつ、重大な交通事故につながる危険な行為です。
「少しくらいなら…」の気持ちが、取り返しのつかない最悪の結果を招くこともあります。交通事故は一瞬にして大切な命や生活などを奪います。後で悔やむことのないように、ながら運転は絶対にやめましょう。